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「医師」は国家資格であり、「医師国家試験」に合格して医籍登録を完了したものに厚生労働大臣より免許が与えられる。1999年に改正された医師法第16条の2に「診療に従事しようとする医師は、2年以上、医学を履修する課程を置く大学に附属する病院又は厚生労働大臣の指定する病院において、臨床研修を受けなければならない。」と明記され、2004年度からは、臨床医として勤務するためには2年間以上の臨床研修を行うことが努力義務とされた。しかし、これらは法的には「肩書き」に過ぎず、所持していなくても診療科を標榜することは可能である。ただし、麻酔科を標榜するには厚生労働省の許可を得なければならない。(医療法第70条2項、及び医療法施行規則第42条の4に基づく)しかし、これらは法的には「肩書き」に過ぎず、所持していなくても診療科を標榜することは可能である。ただし、麻酔科を標榜するには厚生労働省の許可を得なければならない。(医療法第70条2項、及び医療法施行規則第42条の4に基づく)一律に医師免許そのものに定年制を設けた場合、優秀な病院経営者を排除してしまう結果になりかねない。また、医師免許を取得して中央官庁の官僚となったいわゆる医系技官が病院などに天下りする際も、医師定年制は障害になる可能性がある。医師 転職は医師の社会的地位が高くなったのは中世のヨーロッパにおいてである。人の命に関わる重要な職業なので、専門職として特別な地位を与え、それに応じた責任が求められるようになった。また、医業=医療行為ではないため、医療法の定める医療提供施設での行為が医療行為であるとすれば、医師がすべての医療行為を行える訳ではない。医療行為以外でも、コ・メディカルの権限を完全に有しているわけではなく、それらの資格をすべて所持しているのと同等とは言えない。例えば以下のような行為が医師の資格では行えない。しかし、現在医療は専門化・細分化しており、1人の医師だけで全ての患者へ最善の医療を提供することは不可能と言わざるを得ない。
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